本ブログでは石原さとみさんのファンブログであるにもかかわらず、これまでさとみちゃんの画像を殆ど掲載していませんでした。これは「このブログについて」に記載してあるとおり、著作権、肖像権、パブリシティ権などに配慮したためでした。
だからと言って私が少しの不正も許さない堅物というわけではなく、ある日、家の呼び鈴が鳴り、出てみたら玄関先に警察官が立っていて「あなたのブログの著作権違反についてお話を……」などという事態になりたくないというヘタレな理由からなんですが、社会人としては躊躇するのに十分な理由です。
もちろん警告もなしにいきなり告発されて警察がくるといった事態は考えにくいですし、個人のブログに一々対処していたら切りが無いので相当悪質でなければ黙認されているという現状もあるでしょう。でも現実にその様なリスクがある以上やはり慎重にならざるを得ないというのが私の考えです。TPPにより著作権侵害が被親告罪化されたら状況が変わるかも知れませんし。
実は合法的にタレントさんなどの画像を使う方法はいくつかあって、一つは著作権者に許諾を得ること。これは個人にはハードルが高いですし著作権者側が個人に許諾することは無いと思います。
もう一つはAmazon、楽天などのアフィリエイトプログラムに参加することです。その場合雑誌の表紙やDVDのパッケージなどの画像について(アフィリエイトリンクとして)ブログに掲載しても問題ありません。(お金をもらって紹介したら合法で、お金をもらわないで紹介したら違法というのは理不尽さも感じますが)
ただ、私はさとみちゃん関連でお金儲けをしたくないと思っていましたのでその選択をすることはありませんでした。むしろさとみちゃん関連にお金を使いまくって経済活性化を目指すというサトミノミクスの提唱者ですので。(^_^;
さてここから本題です。このようにさとみちゃんの画像の使用について慎重になっていた私ですが、この方針に限界を感じてきていました。雑誌に掲載されたさとみちゃんのグラビアについて言葉で説明をしようとするのですが読者に伝わるような的確な表現が見つからず、自分の文章力のなさに落ちこんだりもしました。テレビに出演しているさとみちゃんの面白い仕草などやはり言葉だけで伝えるのは難しいと思うこともありました。
さとみちゃんの魅力を伝えようと努力してきたつもりですが自分の中で拙い文章力で表現するより画像1枚を掲載する方が良いのではないかという葛藤が生まれて悩んだ末に今後はさとみちゃんの画像についても掲載していこうと思いました。
と言っても無闇に雑誌やテレビなどの画像を使用すれば著作権法違反に問われる恐れがあるので法的に問題の無い第三の方法を取りたいと思います。具体的には著作権法上の引用(第32条http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)の範囲での使用を行うということです。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
具体的に引用と認められるためには「文化庁ホームページ 著作権なるほど質問箱http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp」によると
①引用する資料等は既に公表されているものであること
②「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)
③報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)
④出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)
の要件を満たしている必要があるとのことです。
テレビ番組についても引用の範囲でなら問題無いという弁護士さんの見解も見つけました。(弁護士ドットコム テレビ番組のキャプチャ画像をブログで使用することについてhttps://c-3.bengo4.com/c_1160/b_230163/ 回答は下の方に有り、アンケートが表示された場合は答えるかキャンセルすると弁護士さんの回答が表示されます。)
このため、本ブログでこれからさとみちゃんの画像を掲載していくにしても記事の構成上必要な画像についてのみ掲載し、テレビ番組はどんな場面か分かる程度、雑誌についてはどんな写真か分かる程度の小さい画像を使用するに留めたいと思います。
さて、次に肖像権やパブリシティ権の問題についてですが、「最高裁定義『肖像・パブリシティ権』についての考察 ピンク・レディー損害賠償請求上告審訴訟棄却の中で 著作権委員会 http://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2014/07/jps150_026-027.pdf」によると
「著名人は、社会の耳目を集めやすく、時事報道や論説、創作物など正当な表現行為で氏名や肖像を使われるのは一定程度、受忍すべき場合もある」
とされおり、著名人の場合どちらかというとパブリシティ権の方が問題になるようです。(もちろんプライベートについては別と考えるべきですが)そしてパブリシティ権を侵害するケースとして
①ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合
②キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合
③商品などの広告として使用する場合
の3点が上げられています。
この中では当ブログで画像を掲載する場合①が該当するか微妙ですが、当ブログでは画像を鑑賞の対象として使用するわけではない(鑑賞に堪えられる画質にしない)ので大丈夫かなと思っています。
色々書いてきましたがさとみちゃんファンのみなさんが楽しめるブログになるように務めていきますのでこれからもよろしくお願いいたします。
なお、この記事で書いた著作権等に対する解釈はあくまで一例であり、間違っている可能性もあるので、この記事を元に自身のブログ等に画像を貼って著作権、肖像権、パブリシティ権の侵害で訴えられても一切責任はとれませんのでご注意ください。